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2016年8月5日 テレコムサービス協会MVNO委員会

「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意ください。

最近、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬がもらえるというアルバイト募集を見て、応募するために免許証や健康保険証といった身分証明書の画像などを送ったところ、知らない間に自分の名義で携帯電話が契約されていた」という事案が多数発生しています。

これは、アルバイトを募集した何者かが、得られた身分証明書の画像や個人情報を使って、その名義により携帯電話(MVNO)サービスを契約しスマートフォン端末を購入していると考えられます。

アルバイト応募者のもとには、上で契約されたと思われるスマートフォン端末の入った荷物が携帯電話事業者(MVNO)から届きます。この荷物をあらかじめ指定された住所に転送することによりアルバイトを行ったことになるようです。

アルバイト応募者が自分で申し込みを行っていなくても、提供された身分証明書の名義により契約が結ばれてしまうと、名義人(アルバイト応募者)が契約者とみなされてしまいます。

自分名義の契約のスマートフォン端末がたとえばオレオレ詐欺のような犯罪に使われると、警察の捜査の対象となる可能性があります。またスマートフォン端末を無断で譲渡すると、携帯電話不正利用防止法に基づき2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

さらにMVNOからは端末代金及び携帯電話利用料、解約の場合の違約金等が名義人である契約者(アルバイト応募者)に請求されます。それらの支払いがされない場合は民事訴訟で訴えられるほか、携帯電話会社が作る不払者情報データベースに契約者の個人情報が登録されることとなり、今後どこの携帯電話会社とも携帯電話の契約ができなくなる恐れがあります。

また、アルバイト応募者が銀行口座の情報も提供させられ、気が付かない間に応募者名義でクレジットカードが作られ、悪用されてしまう場合もあります。

このようなアルバイトには絶対に応募しないようにご注意願います。

詳しくは国民生活センターが公表した下記資料をご参照ください。

「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)[2016年7月22日:公表]

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