正会員とは、電気通信事業者及び情報通信関連事業者であって、定款第3条に掲げる目的に賛同して入会した法人とする。
正会員は、地域の特性を考慮して首都圏会員と地方会員の区分を設け、それぞれ別表-1に定められた年間総売上高に該当する会費区分の額の入会金及び基本年会費を納付する。年間総売上高は、当該事業年度の始まる年の1月1日現在のものとする。
次の区分のとおりとする。
附 則(平成29年6月15日)
(施工期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年6月15日以降に入会した会員については、改正後の会費区分を適用するものとする。
区分 |
年間総売上高 |
首都圏会員 | 地方会員 | |||
入会金 | 基本年会費 | 入会金 | 基本年会費 | |||
正会員 | A | 5億円未満 | 50千円 | 50千円以上 | 50千円 | 20千円以上 |
なし | 25千円以上 | |||||
B | 5億円以上 10億円未満 |
50千円 | 100千円以上 | 50千円 | 40千円以上 | |
なし | 45千円以上 | |||||
C | 10億円以上 20億円未満 |
50千円 | 150千円以上 | 50千円 | 60千円以上 | |
なし | 65千円以上 | |||||
D | 20億円以上 50億円未満 |
50千円 | 200千円以上 | 50千円 | 80千円以上 | |
なし | 85千円以上 | |||||
E | 50億円以上 100億円未満 |
150千円 | 300千円以上 | 50千円 | 120千円以上 | |
F | 100億円以上 200億円未満 |
150千円 | 400千円以上 | 50千円 | 160千円以上 | |
G | 200億円以上 400億円未満 |
250千円 | 600千円以上 | 125千円 | 300千円以上 | |
H | 400億円以上 1000億円未満 |
250千円 | 700千円以上 | 125千円 | 350千円以上 | |
I | 1000億円以上 | 250千円 | 800千円以上 | 125千円 | 400千円以上 | |
賛助会員 | 法人又は団体 | 100千円 | 250千円以上 | 100千円 | 100千円以上 | |
個人 | なし | 3千円以上 | なし | 3千円以上 | ||
支部特別会員 | なし | 100千円以上 | なし | 50千円以上 | ||
アカデミック会員 | なし | 10千円以上 | なし | 10千円以上 |