令和4年4月から、携帯電話不正利用防止法第9条で定められた契約者の本人確認に応じず利用停止措置を受けた契約者の情報(特別利用停止者情報)を事業者間で交換しています。
携帯電話不正利用防止法に定める本人確認の求めに応じなかったことを理由に利用停止措置を受けたお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を携帯電話サービスの加入審査又は譲渡請求があった際の承認審査に利用することにより、不正な携帯電話契約の締結を繰り返す行為を未然に防止し、利用者全体の安全性と利益を守ることを目的としています。
携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認要請に応じて、事業者より本人確認を求めたが、その確認をすることができなかったため、利用停止となったお客様を対象といたします(本人確認がされた場合は対象外となります※1)。
また、利用停止となった場合にお客様の氏名及び住所等の情報を、他の携帯電話等の移動系通信事業者に通知することについては、契約約款の規定に基づいてお客様にご同意いただきます(既にご契約済みのお客様についても同様といたします)。
※1
本人確認がされた事実が、情報交換を行っている他の事業者に即時に伝わらず、特別利用停止者情報が残存している(情報が削除されていない)場合があります。疑義のある方は、お手数ですがお申し込みの事業者にご申告ください。ご申告に基づき、お申し込みの事業者より特別利用停止者情報を提供した事業者に確認させていただきます。
利用停止措置を講じた時から、事業者における契約約款上の最長の利用停止期間が経過するまでの間を限度とします。
特別利用停止者情報の提供を受けた事業者は、受領した特別利用停止者情報を1年間保管し、期間経過後は抹消されます。
情報を交換する事業者は、プライバシー保護および情報の最新性確保の為、対象となるお客様の情報について次の措置を講じています。
当協会での情報交換は令和4年4月から開始しております。
NTTドコモ ☆
KDDI、沖縄セルラー電話 ☆
ソフトバンク ☆
楽天モバイル ☆
イオンリテール
オプテージ ☆
各社の特別利用停止者情報交換に関する問合せ先はこちらでご確認下さい。