【契約約款モデル条項・解説の改訂】 令和4年8月30日
インターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等、国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
本年7月に、安倍元首相が銃撃される事件が発生し、ネット情報などを駆使すれば個人が銃を作れることなどの問題点が報道されています。
このたび、通信関連4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において、「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂を行い、モデル条項の当該条文の解説部分を若干見直しましたので、本日、公表いたします。
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の主な改訂内容
〇第1条(禁止事項)の(16)の「違法行為を請負し、仲介しまたは誘引する行為」の解説部分に、「ウェブサイトに掲載されている情報(詳細な製造方法、性能、使用目的等) から銃砲の不正な製造を直接的かつ明示的に助長していると認められる場合には、銃砲の不正な製造を誘引する行為に該当する」ことを明確化しました。
違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(今回、条文の改訂はありません)