2022(令和4)年8月31日
通信関連団体や著作権・商標権関連の団体等で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下「協議会」)は、令和4年7月4日から令和4年7月29日までの間、「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の一部改訂について、意見募集を実施したところ、3件のご意見の提出がありました。提出されたご意見及びそれらに対する考え方を公表するとともに、改訂ガイドライン(第9版)を公表します。
令和3年4月21日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の一部を改正する法律」(令和3年改正法)が成立し、令和4年10月1日に施行されます。今回の改訂は、本改正に伴い必要となる記述の見直し、具体的には、冒頭の「1 ガイドラインの目的」において令和3年改正法の趣旨に関する説明追加、および令和3年改正法で新たに定義された「特定発信者情報」及び「侵害関連通信」に関する説明追加を主として行いました。また、本文および脚注で言及されている裁判例要旨を更新しました。そのほか、法改正に対応する書式の見直しや細かい文言修正による全体のブラッシュアップを行っています。
また、令和3年改正法で新たに創設された発信者情報開示命令事件の手続きのうちプロバイダ等の対応が必要となる部分に関し、円滑な実務対応に資する情報を整理した開示関係ガイドライン別冊「発信者情報開示命令事件の手引き』を策定しましたので、あわせてこれを公表します。
<参考>