【契約約款モデル条項・解説の改訂】 令和5年10月2日
インターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等、国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
令和4年5月に公益社団法人商事法務研究会が公表した「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」取りまとめにおいて、特定の地域を同和地区と指摘する情報に関する削除の考え方が示されております。
このような状況をふまえ、通信関連業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂を行い、モデル条項の当該条文の解説部分を見直したもので、本日、公表いたします。
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の主な改訂内容
〇第1条(禁止事項)の(2)の「他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為」の解説部分に、「特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為は、正当な理由が認められる極めて例外的な場合を除き、原則として、これに該当します。」を付け加え、明確化しました。
〇第1条(禁止事項)の(3)の「他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為」の解説部分に、他者に対する不当な差別を助長する等の行為として「特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為(※2)」及び「※2 正当な理由が認められる極めて例外的な場合を除きます。」を付け加え、明確化しました。
違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(今回、条文の改訂はありません)