「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂について
2022(令和4)年1月20日
通信関連団体や著作権・商標権関連の団体等で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下「協議会」)は、令和3年7月5日に公表された「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(第8版)」において、請求者の本人確認を行うための書類の簡素化等の改訂がなされたことを踏まえ、標題ガイドラインについても同様の改訂を行うこととし、改訂ガイドライン(第5版)を公表します。また、法務省人権擁護機関のリスト(削除依頼関係)を更新しました。
改訂箇所
- 36ページ III-3
① 本人確認の簡素化を図り、いわゆる実印の押印や、印鑑登録証明書(3ヶ月以内)の添付を不要としました。電子メールによる場合(本人が発信したメールであることが証明できる公的電子署名を確認する旨を含みます。)の記述を削除しました。
② 申立者が法人の場合は、申込書に当該法人の代表者(代表者から権限を付与されている者を含みます。)の署名又は記名があることを確認する旨を追記しました。
③ 注釈30を詳細にし、「代理人(弁護士を含む。)が請求する場合であっても、権利を侵害された者本人の公的証明書の写し又は原本(例えば、運転免許証やパスポートの写し、登記事項証明書の原本)等本人性を証明できる資料は必要である。ただし、申立者の代理人が弁護士である場合、当該代理人が、権利を侵害された者が本人であることを確認していることをプロバイダ等に表明する場合は、本人性を証明する資料の添付を省略することができる。代理人の弁護士は、本人性を証明する資料の添付を省略した場合であっても、プロバイダ等から正確な処理を行う必要があるなどの理由で本人性を証明する資料の提出を求められたときには、かかる求めに応じて本人性を証明する資料を提出するものとする。」との記述を追加しました。
- 50ページ IV-3
法務省人権擁護機関のリスト(削除依頼関係)を更新しました。
- 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン 第5版
- 問合せ先
- 一般社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 事務局
TEL:03-5644-7500