「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の一部改訂案に係る意見募集の結果の公表
2021(令和3)年7月5日
通信関連団体や著作権・商標権関連の団体等で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下「協議会」)は、令和3年5月28日から令和3年6月18日までの間、「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の一部改訂について、意見募集を実施したところ、3件のご意見の提出がありました。提出されたご意見及びそれらに対する考え方を公表するとともに、改訂ガイドライン(第8版)を公表します。
1.改訂概要
発信者情報開示請求を行う場合に、請求者の本人確認を行うための書類の簡素化、弁護士が代理人となって開示請求を行う際の本人確認書類の省略、および一般社団法人セーファーインターネット協会が令和3年4月5日に公表した「権利侵害明白性ガイドライン」に関する記述の追加等の見直しを行いました。
<改訂箇所>
- 5ページ:請求者の本人確認の簡素化を図り、登録印の押印や、印鑑登録証明書(3ヶ月以内)の添付を不要とする変更を行う。
- 6ページ:請求者の代理人が弁護士の場合、権利を侵害された者が本人であることを確認していることをプロバイダ等に表明する場合は、本人性を証明する資料の添付を省略できることとする。また、これに伴い、22ページから23ページの書式①「発信者情報開示請求書」の書式の改訂を行う。
- 12ページ:2021年4月5日付でSIA策定の「権利侵害明白性ガイドライン」(明白性GL)が公表されたことを受けて、明白性GLが、名誉毀損の類型に関連して、プロバイダ等による権利侵害明白性の判断の参考とすることができる資料として位置付けることができるものであることを記載する。
そのほか、細かい文言修正により、全体のブラッシュアップを行っています。
2.意見募集の結果及び改訂ガイドラインの公表
- 提出されたご意見及びそれらに対する考え方(別紙1)
- 発信者情報開示関係ガイドライン(別紙2)
- 問合せ先
- 一般社団法人テレコムサービス協会内
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 事務局
TEL:03-5644-7500
参考
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト