2022(令和4)年6月24日
通信関連団体や著作権・商標権関連の団体等で構成するプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(以下「協議会」)は、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78号。以下「AV出演被害防止・救済法」といいます。)第16条において、性行為映像制作物(以下「AV」といいます。)に関するプロバイダ責任制限法の特例が設けられたことを踏まえ、標題ガイドラインの一部改訂を行うこととし、改訂ガイドライン(第6版)を公表します。
AV出演被害防止・救済法では、AVに係る情報の流通により自己の権利を侵害されたとする出演者からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合の、プロバイダ等から情報発信者に対する送信防止措置を講ずることに同意するかの照会の期間が「7日」から「2日」に短縮されるため、標題ガイドラインに解説を盛り込むとともに、AVの削除依頼書及び発信者への照会書等の書式を新設するなど所要の改訂を行いました。
AV出演被害防止・救済法は、公布の翌日(2022年6月23日)から施行されています。
なお、法案が公表されてから制定までの期間が短く、検討のための時間が限られていたこともあって、今後も必要に応じて関係箇所の見直しを行う場合があることを申し添えます。
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン第6版(改訂箇所明記版)