【契約約款モデル条項・解説の改訂】 令和5年2月14日
インターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等、国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
昨年から本年にかけて、SNSを悪用して実行犯などを募ったとみられる広域強盗事件が多数発生し、大きな社会問題となっております。
このような状況をふまえ、通信関連業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂を行い、モデル条項の当該条文の解説部分を見直したもので、本日、公表いたします。
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の主な改訂内容
〇第1条(禁止事項)の(16)の「違法行為を請負し、仲介しまたは誘引する行為」の解説部分に、「実行日時、場所、被害者等を特定した殺人や強盗、強制性交等、強制わいせつといった強行犯の協力者の募集や依頼等のほか、特殊詐欺等、広く違法行為の請負・仲介・誘引となる行為やこれらに関する情報を掲載すること」が該当することを明確化しました。
また、新たに「違法行為の請負・仲介・誘引となる情報が明示的に掲載されない場合であっても、具体的な仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払を示唆して人を募集する投稿など、当該投稿や前後の内容、社会的情勢その他の事情から、社会通念上、違法行為の請負・仲介・誘引となる行為やこれらに関する情報を掲載していると判断可能な場合」も該当することを明確化しました。
違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(今回、条文の改訂はありません)