【契約約款モデル条項・解説の改訂】 令和5年6月28日
インターネットの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、インターネットは国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等、国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。
このところ、オンラインカジノを利用して賭博を行う等の犯罪が発生しており、大きな社会問題となっております。
このような状況をふまえ、通信関連業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会において「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂を行い、モデル条項の当該条文の解説部分を見直したもので、本日、公表いたします。
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の主な改訂内容
〇第1条(禁止事項)の(15)の「違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為」の解説部分に、「また、オンラインカジノの広告の表示やオンラインカジノを紹介するサイトの開設等の行為も、これにあたります。(カジノサイトが海外のものであっても同様です。)」を付け加え、明確化しました。
違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(今回、条文の改訂はありません)